大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和44年(ワ)2796号 判決

原告 滝川利正

右訴訟代理人弁護士 丹羽鉱治

被告 竹石辰蔵

右訴訟代理人弁護士 木村昇

主文

被告は原告に対し金二〇万円及びこれに対する昭和四四年四月六日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを五分しその一を被告の負担としその余を原告の負担とする。

この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者双方の申立。

(原告)

「被告は原告に対し金二五三万五〇〇〇円及びこれに対する昭和四四年四月六日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

訴訟費用は被告の負担とする。」

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

(被告)

「原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。」

との判決を求める。

第二当事者双方の主張。

(原告主張の請求原因)

一  被告は東京弁護士会に所属する弁護士であるところ、原告は昭和四〇年七月中被告に対し、訴外和田急太郎を本訴原告(反訴被告)とし原告を本訴被告(反訴原告)とする東京地方裁判所昭和三九年(ワ)第六一一九号店舗明渡請求本訴事件ならびに同年(ワ)第六一二〇号損害賠償等請求反訴事件の訴訟追行を委任し、被告はこれを承諾して原告の訴訟代理人として訴訟を追行した。

二  右本訴の請求は、東京都品川区二葉町一丁目五〇五番地所在家屋番号同町五〇五番一二木造トタン葺二階建一棟床面積一階四二・一四平方メートル二階三二・二三平方メートル(登記簿上木造板葺平家建居宅二戸建一棟建坪一二坪)のうち正面公道より向って右側床面積一階二二・三一平方メートル二階一九・八三平方メートル(うち階段部分一・六五平方メートル)(以下本件建物という)は和田急太郎の所有であって、原告に対し本件建物(ただし原告による増築部分を除く)を賃貸したが、右賃貸借は契約解除により終了したので、原告に対し本件建物を明渡しかつ賃料ないし賃料相当の損害金として三二万九四六三円及び昭和三八年三月二日から明渡ずみに至るまで一ヵ月一万一一九八円の割合による金員を支払うことを求めるというのであり、これに対し原告は、本件建物のうち九・〇九平方メートルの増築部分は原告の所有であり、その他の部分についても賃貸借は終了していないと主張して争い、また、原告の反訴請求は、原告は本件建物(ただし右増築部分を除く)を賃借するに際し権利金として四二万円を和田急太郎に支払ったが、本件建物は地代家賃統制令の適用のある建物であって権利金の授受は禁止されていると主張して、和田急太郎に対し損害金又は不当利得金として四二万円及びこれに対する昭和三五年八月三日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払うことを求めるというものであった。

三  そして、和田急太郎は右訴訟の係属中に死亡したので、その相続人である和田正夫が訴訟を承継し、右訴訟の口頭弁論は昭和四二年一月二四日終結され、同年四月一八日、原告は和田正夫に対し本件建物を明渡し、かつ三一万五五六四円一三銭及び昭和三九年一月二二日から明渡ずみに至るまで一ヵ月一万一一九八円の割合による金員を支払うことを命じ、和田正夫のその余の本訴請求(遅延損害金の請求の一部)及び原告の反訴請求を棄却する旨の、右認容部分について仮執行の宣言を付した判決がなされ、右判決の正本は同月二七日原告の訴訟代理人である被告に送達された。

四  しかるに被告はこれを原告に通知せず、そのまま控訴期間を経過したため、右判決は同年五月一一日の満了により確定した。

五  ところで、訴訟当事者から訴訟委任を受けた弁護士は、委任者に不利益な第一審判決がなされその判決正本が送達されたときは、すみやかにその旨を委任者に通知し、控訴期間内に控訴するか否かを判断する機会を与える義務を負担していると解すべきであるから、被告が原告に対し判決結果を知らせず控訴期間を徒過して判決を確定せしめたことは、原告に対する債務不履行となること明らかであって、被告はこれがため原告に生じた一切の損害を賠償する義務がある。

六  そして、弁護士が前記義務に違反して控訴期間を徒過し敗訴判決を確定せしめた場合に賠償すべき損害の範囲は、適法に控訴すれば当事者が得られる可能性のあった利益の全部に及ぶものと解するのが相当である。けだし、民事事件の判決は必らず実体的真実に合致するとは限らないから、敗訴判決に対し控訴しないことは、当事者が当該訴訟で主張した権利を放棄することと同一に評価されなければならず、また、弁護士はその高度の信用と職責に鑑み、自己の怠慢によって依頼者の利益を害するようなことは一切許されないからである。

七  原告が前記判決の確定により蒙った損害は次のとおりである。

(一) 原告は右判決の確定により、本件建物を占有使用する権原を確定的に喪失し、やむなく昭和四二年五月一六日本件建物を和田正夫に明渡したが、そのため原告は左の理由により合計一三五万二〇〇〇円の損害を蒙った。

1 原告は本件建物のうち一階店舗部分において飲食店を経営していたが、昭和四一年一〇月、右経営を次の約定で訴外渡辺徳造に委任した。

(1) 契約期間は昭和四一年一〇月一〇日から三年とするること。

(2) 渡辺は原告に対し飲食店経営の保証金として八〇万円を支払うものとし、契約期間が満了して契約が終了したときは、右保証金のうち、三〇万円は原告より渡辺に返還し、その余の五〇万円は原告が取得すること。

(3) 渡辺は原告に対し、昭和四二年一〇月までは毎月二万八〇〇〇円、同年一一月からは毎月三万円の利益配分金を支払うこと。

なお、右経営委任の契約書は被告が原告の依頼により作成したものであるから、被告は原告と渡辺との間の右契約の存在はこれを了知していたものである。

2 しかるに、原告は本件建物を和田正夫に明渡すこととなったため、次の得べかりし利益を喪失した。

(1) 渡辺から受領した保証金八〇万円のうち三年の契約期間満了時に取得すべき五〇万円。

(2) 昭和四二年五月から昭和四四年九月まで渡辺から支払を受くべき利益配当金のうち、(イ)昭和四二年一〇月までは毎月二万八〇〇〇円の、同年一一月分から昭和四四年二月分までは毎月三万円の各割合により合計六四万八〇〇〇円、(ロ)昭和四四年三月分から同年九月分までは毎月三万円の割合による合計二一万円につき、ホフマン式計算により年五分の中間利息を控除した二〇万四〇〇〇円(右(イ)、(ロ)の合計額八五万二〇〇〇円)。

(二) 原告は前記判決の確定により、和田正夫に対し本件建物の賃料および賃料相当の損害金として、三一万五五六四円及び昭和三九年一月二二日から昭和四二年五月一六日まで一ヵ月一万一一九八円の割合による金員合計四四万七九二〇円総計七六万三四八四円の債務を確定的に負担するに至り、これと同額の損害を蒙った。

(三) 原告は前記判決の確定により和田正夫に対する四二万円の損害金ないし不当利得返還請求権を確定的に喪失し、これにより同額の損害を蒙った。

八  よって、被告に対し、七の(一)、(二)、(三)の損害金のうち合計二五三万五〇〇〇円及びこれに対する本件訴状送達の翌日である昭和四四年四月六日から支払ずみに至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

九  仮に、右の請求が認められないとしても、原告は被告の過失により控訴する権利を侵害され、重大な精神的打撃を蒙ったので、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料一〇〇万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める。

(被告の答弁)

一  請求原因一ないし四の事実はいずれも認める。

二  同五以下の事実ならびに主張はすべて争う。

(被告の主張)

一  被告が原告に控訴期間内に判決結果を通知できなかったのはやむをえない事由によるものである。すなわち、被告は、新潟県の郷里に住む実父が昭和四二年四月二四日急死したので、翌二五日郷里に帰り、遺産の整理等を終えて同年五月一〇日帰京し、翌一一日事務所に出勤したところ、判決正本が同年四月二七日被告あてに送達されていることを知った。そこでただちに当時原告が入院していた桜ヶ丘保養院に電話したところ、電話口に出た係員から「原告は昨日退院したが退院先は不明である」と知らされた。しかし、被告は原告から連絡先を右保養院と指定されていたのみであったから、他に原告に判決結果を知らせる方法がなかった。

二  また、被告は判決の理由について充分検討した結果、判決が妥当であって、控訴しても勝訴の見込がないとの結論に達し、むしろ控訴しないことが原告の利益であると考え、控訴を見送ったのであり、判決が相当であって、控訴しても勝訴の見込がない以上は、原告には判決確定によるなんらの損害も発生しない。

三  よって原告の請求は理由がない。

(被告の主張に対する原告の認否)

原告が桜ヶ丘保養院に入院しており、昭和四二年五月一〇日退院した事実は認めるが、その他の事実ならびに主張はすべて争う。

第三証拠≪省略≫

理由

一  被告は東京弁護士会所属の弁護士であるところ、原告が昭和四〇年七月中被告に対し、訴外和田急太郎を本訴原告(反訴被告)とし、原告を本訴被告(反訴原告)とする東京地方裁判所昭和三九年(ワ)第六一一九号店舗明渡請求本訴事件ならびに同年(ワ)第六一二〇号損害賠償等請求反訴事件の訴訟追行を委任し、被告がこれを承諾して原告の訴訟代理人として訴訟を追行したこと、右本訴の請求は本件建物は和田急太郎の所有であって、原告に対し本件建物(ただし原告による増築部分を除く)を賃貸したが、右賃貸借は契約解除により終了したので、原告に対し本件建物を明渡しかつ賃料ないし賃料相当の損害金として三二万九四六三円及び昭和三八年八月二日から明渡ずみに至るまで一ヵ月一万一一九八円の割合による金員を支払うことを求めるというのであり、これに対し原告は、本件建物のうち九・〇九平方メートルの増築部分は原告の所有であり、その他の部分についても賃貸借は終了していないと主張して争い、また、原告の反訴請求は、原告は本件建物(ただし右増築部分を除く)を賃借するに際し権利金として四二万円を和田急太郎に支払ったが、本件建物は地代家賃統制令の適用ある建物であって権利金の授受は禁止されていると主張して、和田急太郎に対し損害金又は不当利得金として四二万円及びこれに対する昭和三五年八月三日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員の支払を求めるものであること、和田急太郎が右訴訟の係属中に死亡し、その相続人である和田正夫が訴訟を承継し、右訴訟の口頭弁論は昭和四二年一月二四日終結され、同年四月一八日、原告は和田正夫に対し本件建物を明渡しかつ三一万五五六四円一三銭及び昭和三九年一月二二日から明渡ずみに至るまで一ヵ月一万一一九八円の割合による金員を支払うことを命じ、和田正夫のその余の本訴請求(遅延損害金の請求の一部)及び原告の反訴請求を棄却する旨の、右認容部分について仮執行の宣言を付した判決がなされ、右判決の正本が同月二七日原告の訴訟代理人である被告に送達されたこと、しかるに被告がこれを原告に通知せず、そのまま控訴期間を経過したため、右判決が同年五月一一日の満了により確定したことはいずれも当事者間に争がない。

二  ところで、訴訟当事者から訴訟委任を受けた弁護士は、委任者に不利益な第一審判決がなされその判決正本の送達を受けたときは、遅滞なくこれを委任者に通知して、控訴期間内に控訴するか否かを判断し適切の処置をとる機会を与え、出張等により不在となるときは、不在中に判決正本の送達がなされても委任者に対する連絡ができるよう事務員等に対し適切な指示を与え、また万一控訴期間内に連絡をとる方法がない場合には、控訴申立に対する特別授権がある限りは、取り敢えず控訴を申立てその後において委任者に控訴を維持するかどうかを謀る等、委任者をして控訴期間を徒過して控訴の機会を失わしめることのないよう適切な処置をとることが、委任者たる弁護士の当然なすべき委任契約上の義務であることは多言を要しない。

三  しかるに、被告は、新潟県の郷里に住む実父が昭和四二年四月二四日急死したため翌二五日郷里に帰り、遺産の整理等を終えて同年五月一〇日帰京し、翌一一日事務所に出勤したところ、同年四月二七日に判決正本が送達されていることを知り、ただちに当時原告が入院しており原告から連絡先と指定されていた桜ヶ丘保養院に連絡したところ、係員から「原告は昨日退院したが退院先は不明である」と告げられ、原告に連絡がとれなかったと主張し、その事実は≪証拠省略≫によって認めることができる(ただし、原告が桜ヶ丘保養院に入院しており、昭和四二年五月一〇日退院したことは当事者間に争がない)けれども、被告本人の尋問の結果によると、被告は郷里に帰る際に事務員である岡田弘に対し、留守中における事件の延期申請に関する指示と、連絡事項は記載しておくようにとの指示とを与えたのみで、和田正夫と原告との間の前記事件については、その判決言渡期日を承知していたにもかかわらず、なんらの指示も与えなかったことが明らかであり、また、平素から留守中に判決の送達があった場合の処置についての指示を与えていたことを認める証拠もない。更に被告本人は、被告の郷里は六粁くらい行かないと電話がないところにあるため、帰京するまで一度も事務所に電話連絡をとらなかったと供述するが、被告本人の供述によれば、被告は郷里の新潟県から函館の裁判所に廻り帰京したというのであるから、その間に電話連絡をとることは可能であったと考えられ、もし被告がその間に事務所に連絡をとっていたならば、原告は被告が帰京した日に退院したのであるから、事務員より入院中の原告に対し判決結果を知らせることもおそらく可能であったと考えられる。しかも、被告が原告から控訴申立に関する特別授権を受けていたことは本件口頭弁論に顕出された前記事件の記録編綴の原告の訴訟委任状により当裁判所に顕著な事実であるところ、被告は控訴期間満了日の昭和四二年五月一一日事務所に出勤し、判決の送達がなされたことを知ったのであるから、同日中に控訴を申立てることができたにもかかわらず、判決理由は正当であって控訴しても勝訴の見込がないとの判断から、控訴しなかったことは被告の自ら陳述するところである。

してみると、原告が控訴期間を徒過し控訴の機会を失ったのは、被告が受任弁護士としてとるべき前記のような処置をとらなかった過失に基くものであることは極めて明白である。

四  よって、次に原告が蒙った損害ならびに被告の賠償義務の範囲の点について判断する。

(一)  まず、原告が前記判決に対し控訴した場合における勝訴の見込の有無について考えるに、成立に争のない甲第一号証(判決正本)によると、前記判決は、本訴原告(反訴被告)である和田急太郎及びその訴訟承継人である和田正夫(以下両名を通じて和田という)が賃貸借契約の解除原因として原告の賃料延滞を主張し、これに対して原告が、本件建物は地代家賃統制令第二三条第二項但書にいう併用住宅であって賃料の統制があり、原告が従前支払った賃料のうち統制額を超える部分は和田が不当に利得したものであって、その返還請求権をもってする未払の賃料との相殺により、賃料の遅滞はないと主張したのに対し、本件建物は右の併用住宅にはあたらないとの認定の下に、原告の抗弁を排斥して契約解除による賃貸借の終了を認め、原告による増築部分については合意による和田の所有権取得を認定して、和田の原告に対する本訴請求を損害金の請求の一部を除いて認容し、また原告の和田に対する反訴については、本件建物は地代家賃統制令の適用がないとの理由により、原告が支払った権利金四二万円に相当する損害金ないし不当利得金の請求を棄却したものであるが、≪証拠省略≫はたやすく信用し難く、他に右判決の事実認定を覆すに足りる証拠はなく、また甲第一号証を仔細に検討しても、右判決の法律判断は正当であって理由に欠けるところはなく、要するに原告が右判決に対し控訴した場合に勝訴の見込があったことを認めるに足りる資料はない。

(二)  してみれば、原告はもともと賃貸借契約の解除後は本件建物を占有使用する権原なく、和田正夫に対して右判決の命ずるとおり本件建物を明渡しかつ賃料及び賃料相当の損害金を支払う義務があり、また同人に対し四二万円の債権を有しないものと認められ、右判決の確定によって右義務を負担し右権利を喪失したものとは解せられないから、これによって原告に損害が発生したとは認められない。

(三)  原告は、この点に関し、弁護士が控訴期間を徒過し敗訴判決を確定せしめた場合に賠償すべき損害の範囲は、適法に控訴すれば当事者が得られる可能性のあった利益の全部に及ぶ旨、勝訴の見込の有無を問わず損害が発生するとするような主張をするけれども、右の見解は採用できない。

(四)  もっとも、もしも原告が前記判決に対し控訴しかつ仮執行につき停止の裁判を得たときには、少くとも控訴審の判決がなされるまでは前記判決に基き本件建物の明渡を強制されることはないこというまでもないところ、≪証拠省略≫によると、原告は昭和四一年一〇月中、原告が本件建物の一階店舗部分で営んでいた飲食店の経営を原告主張のような約定で訴外渡辺徳造に委任した事実が認められ、(1)右経営委任により原告が渡辺から交付を受くべき利益配分金は一ヵ月二万八〇〇〇円ないし三万円であって、前記判決により原告が和田正夫に支払うべき一ヵ月一万一一九八円の損害金よりは高額であるから、原告は控訴審の判決があるまではその差額を利得することができたと考えられ、(2)更に控訴審判決が昭和四四年一〇月以降となり、原告がそれまで渡辺に対する経営委任を継続した場合には、原告は渡辺との間の約定により預托を受けた保証金のうち五〇万円を取得することができるのであるから、控訴審判決までの期間として見込まれる期間の長短により、原告は(1)及び(2)の利益又は少くとも(1)の利益を、前記判決の確定により喪失したものということができる。しかし、原告はもともと本件建物を占有使用する権原を有せず、したがって渡辺に飲食店の経営を委任して利益を挙げる資格を有しなかったのであるから、被告が前記判決を確定させて原告の得べかりし右のような利益を喪失させたからといって、原告が被告に対し右利益に相当する損害の賠償を求めることは到底正当な権利の行使にあたるとは考えられず、被告は右損害の賠償義務を負わないものと認めるのが相当である。

(五)  しかし、訴訟事件で敗訴の第一審判決を受けた当事者は、これに対し控訴し控訴審の判断を受ける当然の権利を有し、これを行使すると否とは全くその自由に属するのであるから、自らの判断により第一審判決に対し控訴することの是非を判定して控訴する権利を放棄する場合は格別、訴訟を委任した弁護士の過失により右の権利を行使する機会を失わしめられた場合には、第一審判決の当否にかかわらず、精神的打撃を受けることは当然であり、この場合に当該弁護士は委任者たる当事者に対し慰藉料支払の義務あるものと解するのが相当である。

そして、原告が前記認定のような被告の過失により控訴の機会を失わしめられた事実自体や、≪証拠省略≫によって認められる被告が原告及びその家族に対してとった態度に照らし、原告の憤激や忿懣は著しいものがあると認められ、これに対する慰藉料の額は、これまでに示した諸般の事情や、≪証拠省略≫によって認められる、原告は被告に対し前記事件と他に一件の事件の着手金として合計三万円を支払った事実を総合して、二〇万円をもって相当と認める。

五  よって、原告の被告に対する本訴請求は、被告に対し二〇万円の慰藉料及びこれに対する訴状送達の翌日であること記録上明らかな昭和四四年四月六日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において正当と認めてこれを認容し、その余の請求は失当として棄却すべきものと認め、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九二条本文を、仮執行の宣言について同法第一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 今村三郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例